キッズメガネ

スチューデント保証

子供用メガネセット『16,500円~』

(1)ゆるみにくい (2)ズレにくい (3)ここちよい (4)ぴったりくる メガネに必要な要素を全てクリアしたフレームです!

瞬足メガネセット

瞬足19,800円~

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お子様の治療用メガネ(コンタクト)への助成金

~ご利用ください~

2つの助成制度を活用すると、お子様の治療用メガネ(コンタクト)購入費用の負担が大きく軽減されます。
9歳未満のお子様の治療用のメガネ(コンタクト)購入費用に助成金が出る場合があります。
健康保険と市町村の助成制度を活用すると、最大38,641円の助成を受けられます。

助成の対象

●健康保険に加入されていること
●9歳未満で目の治療のため必要と医師が判断し、処方したメガネ(コンタクト)をつくる場合。
※弱視・斜視・先天性白内障、他に左右の視力が大きく違うなど、医師が要治療と判断した場合です。
●かつて助成を受けたことがある場合は、
 5歳未満:前回の助成適応から1年以上経過していること。
 5歳以上:前回の適応から2年以上経過していること。

支給の上限

最大38,461円

申請①健康保険7割助成の申請

健康保険(社会保険・国民健康保険など)の助成を受ける申請

眼科医が発行した治療用メガネまたはコンタクトの処方せん ※コピーを取っておきましょう)
メガネ購入の際の領収証(メガネの松田でご購入の場合は、当店発行の領収証) ※コピーをとっておきましょう
ご加入の健康保険への医療費支給申請書(ご加入の健康保険組合等にお尋ねください)
上記を用意して健康保険に申請を行い、支給対象と認められれば、支給額上限内で7割(または8割)の助成が受けられます。

申請②市町村3割助成の申請

市町村の助成を受ける申請(盛岡市の場合)

※健康保険から上記の給付を受けた方が対象です。
助成を受ける前に、「乳幼児医療費受給者証」の交付を申請し、受給資格情報を盛岡市に登録する必要があります。
※既にお持ちの方は必用ありません。

「乳幼児医療費受給者証」交付申請方法
● 「乳幼児医療費受給者証」の交付申請書を
ダウンロード・プリントアウト → 必要事項を記入・押印 →
盛岡市の医療助成年金課医療助成担当あてに必要な添付書類とともに郵送またはお持ちください。
※ 「乳幼児医療費受給者証」交付申請書のダウンロードはこちら(盛岡市のホームページに移動します)
http://www.city.morioka.iwate.jp/service/shinseisho/hoken/iryohi/1018014.html

●「乳幼児医療費受給者証」の申請には次の書類添付が必要です。
・母子健康手帳のコピー
・健康保険証のコピー(お子様がご加入される予定の・またはご加入されているもの)
・妊産婦医療費受給者証のコピー(お持ちの人のみ)
・給付金の振込先として指定する口座の通帳やカードのコピー
・保護者の所得が確認できる次のいずれかの書類
・・・所得証明書」または「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」または「市民税・県民税納税通知書」
(源泉徴収票ではお手続きできません。)
受給者証は、申請書を受理した後、概ね2週間以内に発送されます。

メガネ(コンタクト)購入費の助成申請方法
「乳幼児医療費受給者証」が交付された後、メガネ(コンタクト)購入費の助成を申請します。
次の書類を盛岡市の窓口※にお持ちください。
支給対象と認められれば、支給額上限内で3割(または2割)の助成が受けられます。
健康保険からの支払決定通知書(健康保険からの支給後、ご自宅に送付されます。)
眼科医が発行した治療用メガネまたはコンタクトの処方せんのコピー
メガネ購入の際の領収証(メガネの松田でご購入の場合は、当店発行の領収証)のコピー
乳幼児等医療費助成申請書

ダウンロードはこちら(盛岡市のホームページに移動します)
http://www.city.morioka.iwate.jp/service/shinseisho/hoken/iryohi/1014858.html

※申請窓口(次のいずれかにお持ちください)
・盛岡市役所本館2階 医療助成年金課
・盛岡市役所都南分庁舎1階 都南総合支所税務福祉係
・盛岡市役所玉山総合事務所 健康福祉課

 
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